2019-11-13

「初心者マーク」と「高齢者マーク」

「初心者マーク」や「高齢者マーク」が貼られている車を見るのは日常的ですが、先日両方貼られた車を目撃しました。あまり見かけない光景です。

「初心者マーク」は「初心者運転標識」というのが正式名称で、道路交通法第71条の5で次のように定められています。免許取得後1年間は義務ですが、それ以降の規定はないため、掲示できなくなるわけではないようです。
第七十一条の五 第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。

さて「高齢者マーク」は「高齢運転者標識」というのが正式名称で、道路交通法附則第22条で次のように定められているため、当面は努力義務ということのようです。もちろん掲示しても良いわけです。
第二十二条 第七十一条の五第三項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第四項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。
それでは両方とも貼られているというのは、どのような状況なのでしょうか。運転者の年齢が70歳以上(高齢者マーク)であり、かつ免許取得後1年以内(初心者マーク)なら、そうなるのかもしれませんが、あまり現実的な想定ではないでしょう。

可能性の高い想定としては、その車を家族で共用していて、マークを剥がし忘れた場合でしょうか。

正確な答えは、そのような車を運転している本人に尋ねるしかないとは思います。

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